11:15~福祉健康通信
本日は、高齢福祉課より菅野さんにお越しいただきました!
今回は「高齢者虐待」についてのお話をしていただきました
高齢者虐待防止法では「高齢者」を65歳以上と定められていて、虐待する人が【擁護者】【介護施設従事者等】に分けられます。
【擁護者】・・・金銭の管理、食事や介護などの世話、鍵の管理など何らかの世話をしている人(家族や親族、同居人)。また、同居をしていなくても、現に身近の世話をしている人。
【介護施設従事者等】・・・「要介護施設」「要介護事業」の業務に従事する職員が該当。施設に入所している場合は、施設の職員。自宅で介護サービスを利用している場合は、そのサービスを行う職員。
高齢者虐待防止法では、高齢者への虐待の種類を大きく5種類に分けています。
1.身体的虐待~高齢者の身体に外傷が生じる、または生じさせる恐れのある暴行を加えること。(たたく、つねる、殴る、蹴る、火傷をおわせる・・・)
2.介護・世話の放棄・放任~高齢者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置など、高齢者の擁護を著しく怠ること。(髪が伸び放題、皮膚が汚れている、空腹状態が続いている、脱水症状や栄養失調状態・・・)
3.心理的虐待~高齢者に対する著しい暴言、著しい拒絶的な対応など、高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。(排泄などの失敗に対して高齢者に恥をかかせる、怒鳴る、罵る、子ども扱いする・・・)
4.性的虐待~高齢者にわいせつな行為をすること、またはわいせつな行為をさせること。(懲罰的に裸にして放置する・・・)
5.経済的虐待~高齢者の財産を不当に処分するなど、高齢者から不当に財産上の利益を得ること。(必要な金銭を渡さない、使わせない、本人の年金・預貯金などを本人の意思・利益に反して使用する・・・)
・・・高齢者虐待は、身近にいる人が早く気づいてあげることで、深刻な状態になることを防げます。
地域で心配な高齢者や擁護者がいたら相談しましょう
本宮第1地域包括支援センター(24-6220)
本宮第2地域包括支援センター(34-3344)
白沢地域包括支援センター(24-5131)
ご出演いただき、ありがとうございました!